著作権に関する豆知識コーナー
著作権って非常にむずかしいものですが、
ある程度仕組みを理解すると理解が深まると思います。
そこで当社も著作権に問題に常に対応されていますので
コーナーを設けて
広くお客様にご理解をいただけたらと思っています。
映画(DVD)の著作権の一例
※この内容な簡単にご理解いただくために簡易的に説明しています。
著作権は制作した人に委ねられていて、映画などは 映画の制作会社かた監督、演出家などがもっています
著作権の侵害にあたる行為はその著作物をコピーして、自分で販売したりすると発生するものなのです
○つまり!自分でコピーをとって!自分で楽しむのは許されるわけです!
映画だと複雑なので、絵にしてみましょう。
皆さんが美術館に行ったとします、そのときに「カメラ撮影は厳禁」と看板が出ていると思いますが。なぜ、撮影がだめなのか?
絵を撮影してもってかえって自分が自宅で思い出にプリントして、楽しんでいたら、友人が来て自分もこの絵のプリントがほしいと
言って差し上げたとします。そして友人も自宅にプリントして、飾っていたら、そのまた友人がその友人のお宅に来て
「自分もプリントして!」といわれて、友人がコピーをした、そしてそのまた知人に渡り、そしてその知人に渡り
あなたの知らない誰かに渡ってそのプリントが販売されていたとします。
そうすると販売した人は著作権の侵害になるわけです。
だから美術館は予め最初からそうならないように、撮影禁止にしてある訳です
○インターネットに流さない理由はここにある訳です!
インターネットで複製を流さないように言われていますが、先にお話した友人の友人が一晩で何千人いや何万人の場合もあるでしょう
そうしたら悪用する人がいたら・・・・ですからインターネットに流さないと言うことになっている訳です。
○要は自分で楽しんでいる分 自宅から出ない限りは違法のです
いろんな方に無作為に貸したりすると映画も同様で、どこかで悪用される可能性もあるわけです、
ですから、違法か違法でないかは
ご自身が楽しむための範囲は
著作権侵害にならないわけですから(それを放映すると違法です)
そして本当のお気に入りを買いましょう。
映画は中身もさる事ながら、箱(パッケージ)やラベルも映画のひとつですから、
色々繰り返してみて、一生ものの映画は是非購入しましょう!
著作物が自由に使える範囲はどの辺りか?
具体的な内容は
文化庁のホームページにあります こちらでご確認ください 著作権の目次はこちらです 自由範囲はこちらです
ご注意!あくまで著作権を幇助するつもりでこのページは書いたわけではありません
個人利用と商法利用に関して、
著作権の侵害になる部分を当社のお客様にご理解いただくための書いたものです